kiff.tokyo を利用して商品を販売する場合は、弊所との契約が必要となります。

ご契約の内容をお読みになり、よろしければ登録画面へとお進みください。

ご契約までの手順は次のようになります。

登録していただいた会社代表のメールアドレス宛に同じ内容の契約書をお送りいたします。

Cloud Sign(クラウド・サイン)というサービスを使って、契約書に電子署名をしていただいて、締結となります。(Cloud Sign から締結された PDF の契約書が送られてきます)

ご契約の内容

この契約(以下「本契約」といいます。)は、Office half A half(オフィス・ハーフ・エイ・ハーフ、以下「提案者」といいます。)が提供する「kiff キャンペーン・サービス」(以下「当サービス」といいます)の利用に関する条件を、当サービスを利用する法人、団体、組合、または個人の事業主(以下「賛同者」といいます。)と提案者の間で定めるものです。

第1条 本契約への同意

  1. 賛同者は、本契約の定めに従って当サービスを利用しなければなりません。
  2. 当サービスにおいてガイドライン、個別利用契約等、本契約とは別に定め(以下「個別利用契約等」といいます。)がある場合、賛同者は、本契約のほか個別利用契約等の定めにも従って当サービスを利用しなければなりません。個別利用契約等において、本契約と異なる定めをした場合には、個別利用契約等の定めが本契約の定めに優先して適用されるものとします。

第2条 契約の変更

  1. 提案者は、あらかじめ賛同者の承諾を得ることなく、いつでも本契約の内容を変更することができるものとします。
  2. 提案者が本契約の内容を変更した場合には、速やかに、其の変更内容を賛同者に通知するものとし、通知において指定された期日以降は、変更後の本契約が適用されます。なお、賛同者が通知において指定された期日以後に当サービスを利用した場合には、変更後の本契約に同意したものとみなされます。

第3条 通知

  1. 提案者は、当サービスに関連して賛同者に通知をする場合には、当サービスに登録された賛同者の電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信する方法など、提案者が適当と判断する方法で実施します。
  2. 当サービスに登録された賛同者の電子メールアドレス宛にメールを配信した際に、メールが何らかの事情でエラーになった場合であっても通知をしたものとみなします。なおメールが受信できなかったことにより、賛同者に損害が生じたとしても提案者は一切の責任を負いません。

第4条 当サービスの内容

  1. 賛同者は商品(以下「対象商品」という。)を販売し、対象商品を購入した者(以下「消費者」という。)が、賛同者によりその都度設定された条件を満たしたとき、消費者に対してキャンペーンごとに設定したポイントを与えることとします。 其のポイントの用途は支援機関への寄付のみと定めるものとし、1ポイント1円とします。ポイントの期限は各キャンペーンが定める期間内とし、其の内、無記名での寄付の場合は寄付金登録を完了した直後とします。
  2. 賛同者はキャンペーンが終了した月の翌月25日までに1で発生したポイントを換金し、定められた支援機関へ寄付するものとし、支援機関への寄付を弊所に代行させる場合は同日までに弊所に送金するものとします。其の場合の振り込み手数料は弊所が負担するものとします。

第5条 登録情報

  1. 賛同者は、当サービスの利用に際して情報を登録する場合、真実、正確かつ完全な情報を提供するものとします。
  2. 賛同者は登録情報に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録情報変更手続きを行うことにより、届け出るものとします。登録情報の変更がなされなかったことにより生じた損害については、提案者は一切の責任を負いません。
  3. 賛同者は業務連絡用に任意に儲けたセキュリティー対策のためのセキュリティーパスワードの管理責任を負うものとし、パスワードを第三者に知られるような態様で管理してはならないものとします。この義務を怠ったことにより賛同者に損害が生じても提案者は一切の責任を負いません。

第6条 当サービスにおける共同開催について

賛同者(対象商品販売業者)とアンケート調査業者が共同開催として当サービスを利用する場合、この二者間での契約が前提となります。提案者はアンケート調査業者との個別利用契約等を除き、基本的に提案者は賛同者(対象商品販売業者)と契約を交わします。 従って、共同開催における賛同者(対象商品販売業者)とアンケート調査業者間で生じた問題の責任は提案者は一切、負わないこととします。

第7条 使用料金と支払い方法

  1. 賛同者は提案者が企画、提案した当サービスを使用するとき、提案者が設定した使用料金を提案者に支払うものとします。
  2. 賛同者は提案者の指定する金融機関口座にキャンペーンが終了し、弊所からの納品物がある場合は納品を完了した月の翌月25日までに料金を振り込んで支払うものとし、振込手数料は提案者の負担とします。
  3. 提案者から賛同者への契約書、納品書、使用料金請求書、領収書等は電子証明書を伴った電子書類によるものとし、処理することとします。
  4. 使用料および各手数料(振込手数料は除く)は、提案者が賛同者に対して、事前に提示した料金であり、提案者の事情により、適宜改正できるものとします。

第8条 情報の利用と制御

提案者は当サービスにおいて実施されるアンケート調査に関して、当サービスの役割を果たす回答結果や当サービスの企画に必要とされる範囲内の回答者情報を除き、提案者は賛同者に対して回答者の個人情報の共有を制御することができることとします。

第9条 当サービスの執行の制限と責任の範囲

  1. 提案者は、賛同者が当サービスの利用に際して法令または本契約に違反し、あるいは違反するおそれがあると認めた場合、その他の業務上の必要がある場合、あらかじめ賛同者に通知することなく、当サービスの利用を制限することができます。
  2. 賛同者は、第4条の当サービスの内容にそって当サービスを利用した後、寄付金を発生させなかった場合においては、其の責任を全て賛同者が負うこととします。また、消費者に対し、其の事実を説明することとします。この時、提案者は再発防止のため賛同者の実名をもって、これを当ホームページにおいて記載し、消費者に明示することが出来ることとし、提案者は一切の責任を負わないこととします。
  3. 当サービスにおける寄付金付対象商品販売の際、商品の不良などによる返品の際に生じる寄付金の有無については賛同者と消費者(対象商品購入者)の間で協議することとします。

第10条 当サービス・サイトにおける掲載事項の免責と掲載制限について

  1. 当サービス・サイトにおけるバナー広告、アンケート調査等、賛同者の依頼によって掲載された掲載事項によって生じた問題(人権、商標、意匠、サービスマーク、著作権、特許権等の侵害)については、賛同者の責任において対処することとし、提案者は一切の責任を負わないこととします。
  2. 当サービス・サイトにおけるバナー広告、アンケート調査、連絡事項等、掲載事項については第18条(禁止行為)のアからコに該当する内容が認められたとき、提案者は其の掲載を禁止または制限できることとします。

第11条 賛同者による当サービスの解約

賛同者が希望する場合は、所定の方法により当サービスを解約することができるものとします。

第12条 提案者による契約解除

  1. 賛同者が、以下の各号の一つに該当する場合、提案者は、賛同者に対して事前に通知することなく、賛同者との間の契約を解除することができます。
  1. 本契約の条項に違反したとき
  2. 手形または小切手の不渡りが発生したとき
  3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分または滞納処分の申し立てを受けたとき
  4. 破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされた時
  5. 前三号の他、賛同者の信用状態に重大な変化が生じたとき
  6. 解散または営業停止となったとき
  7. 営業方法等について行政当局による注意または勧告、もしくは行政処分を受けたとき
  8. 賛同者が提案者のコンピュータに保存されているデータを提案者に無断で閲覧、変更もしくは破壊したとき、または其のおそれがあると提案者が判断したとき
  9. 賛同者の当サービス利用態さまが公序良俗に反しまたは賛同者にふさわしくないと提案者が判断したとき
  10. 自らまたは第三者を利用して、次のアないしオのいずれかに該当する行為を行ったとき
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  5. その他アないしエのいずれかに準ずる行為
  1. 提案者は、前項各号にかかわらず、サービス利用の継続が困難と認めたときは、本契約に基づく賛同者との間の契約を解除することができます。

第13条 サービスの変更・追加・廃止

  1. 提案者は、理由の如何を問わず、賛同者に事前に通知することなく、当サービスの内容および提携するサービスの内容を変更、追加、一時停止することができるものとします。
  2. 提案者は、賛同者に通知の上、当サービスおよび提携するサービスの全部または一部を中止または廃止することができるものとします。ただし、当サービスの全部または一部を中止または廃止する緊急の必要性がある場合は、事前の通知を行うことなく、中止または廃止をすることができるものとします。

第14条 知的財産権

当サービスに関する知的財産権は提案者および正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用契約によって賛同者に権利が移転することはなく、賛同者には利用権のみが付与されます。

第15条 権利義務の譲渡禁止

賛同者は提案者による事前の承諾なしに、本契約に基づく一切の権利または義務について、第三者への譲渡、承継、質入その他一切の処分をしてはならないものとします。

第16条 委託

提案者は、当サービスに関する業務の一部またはすべてを第三者に委託することが出来るものとします。

第17条 禁止行為

  1. 賛同者は、当サービスの利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
  1. 他人の著作権を侵害する行為
  2. 他人のプライバシーを侵害する行為
  3. 他人の名誉・信用等を侵害する行為
  4. 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為
  5. 事実に反する情報を提供する行為(他人に成りすます行為も当然含みます。)
  6. 当サービスの運営を妨げたり、信用を傷つけたりする行為
  7. 当サービスの管理するサーバーに対して、コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを配信する行為
  8. IDやパスワードを不正に使用する行為
  9. その他、法令に違反する行為または法令に違反するおそれのある行為
  10. その他、当サービスが不適切であると判断する行為
  1. 賛同者により、前項各号に該当する行為がなされた場合、提案者は、当該賛同者に対して、当サービスの利用の停止その他当サービスが適切と判断する措置(以下、「利用停止措置等」といいます。)をとることができるものとします。なお、利用停止措置等は、提案者の判断に基づき行うことができるものとし、提案者は、利用停止措置等を行った理由について、開示する義務を負いません。また、利用停止措置等に起因して生じた損害について、当サービスは、一切の責任を負いません。

第18条 免責

  1. 賛同者は、賛同者ご自身の責任において当サービスをご利用いただくものとし、当サービスにおいて行った一切の行為および其の結果について一切の責任を負うものとします。賛同者が当サービスを利用することにより提案者が損害を負った場合は、賛同者は当該損害(合理的な金額の弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
  2. 提案者は、賛同者に事前に通知をすることなく、当サービスまたは当サービスが提携するサービスの、仕様等を変更することが出来るものとします。
  3. 提案者は、当サービスまたは当サービスが提携するサービスの変更、中止または終了によって賛同者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
  4. 提案者は、当サービスまたは当サービスが提携するサービスの変更、提供中止、停止、故障等により、損害が生じたとしても、これについて一切の責任を負わないものとします。
  5. 賛同者は、当サービスまたは当サービスが提携するサービスにおいて、下記の事情により一定期間、利用が停止される場合があることを予め承諾し、当サービスまたは当サービスが提携するサービスの停止による損害の補償等を提案者に請求しないこととします。
  1. 当サービスまたは当サービスが提携するサービスのサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための停止
  2. コンピュータ、通信回線等の事故による停止
  3. その他、やむをえない事情による停止
  1. 当サービスを通じて、賛同者が提供する情報については、すべて賛同者の責任のもとで発信されるものとし、其の完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、提案者は一切の責任を負いません。また、当サービスからリンクされているサイトの情報についての責任、あるいは其の内容から発生するあらゆる問題について提案者は一切の責任を負いません。
  2. 提案者は、当サービスまたは当サービスが提携するサービスを通じて賛同者が得る情報については、其の完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、一切の保証をいたしません。また、それによる賛同者の損害についても一切の損害賠償責任を負いません。
  3. 提案者が提供するサービスまたは当サービスが提携するサービスにおいて賛同者に生じた損害、賛同者同士のトラブル、その他の事項に対して、提案者はいかなる責任を負わず、補償を行いません。
  4. 本契約に定める免責条項が適用されない等の理由により、提案者が賛同者または第三者に対して責任を負うべき場合、提案者に故意または重過失がある場合を除き、それらの責任に基づく損害賠償額は、其の件数を問わず、いかなる場合でも賛同者が当サービスを利用するにあたって提案者に支払った料金を上限額とすることを、提案者および賛同者は予め合意します。

第19条 疑義等の決定

この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、提案者、賛同者が協議のうえ、これを定めるものとします。

第20条 準拠法、管轄裁判所

本契約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、第一審専属的管轄裁判所は、提案者のオフィス所在地を管轄する地方裁判所とします。

以上